運営規程

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ケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本 運営規程


(事業の目的)
第1条 株式会社うろこ屋が開設するケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
 
 
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2.指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
 
 
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名称:ケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本

② 所在地:神奈川県相模原市緑区西橋本1-27-12 日本医薬会館2F 
 
 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職 種 資 格 常勤 非常勤 備 考
管理者  正看護師 1名  看護職員と兼務
看護職員  正看護師 10名 2名  うち1名管理者と兼務
 准看護師 0名 0名  
療法士  理学療法士 7名 1名  
 作業療法士 3名  0名  
事務員  なし 1名 3名  

 
 
(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
 

(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
 
 
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。

② 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。

③ サービス提供日365日。 サービス提供時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
 

(時間帯応相談)
④ 電話等により、24時間常時連絡・対応が可能な体制とする。
 
 
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
①  病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
⑪ 心理的看護ケア


(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の告示によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、その負担割合による額とする。別紙、介護保険料金表に明記。

2.在宅以外での訪問看護は、1時間以内は8,000円(非課税)とし、2時間以上は要相談

3.キャンセル料は、サービス利用日の前日まで無料。サービス利用日の当日の利用者負担は、5,500円(内税)とする。
 ・ 利用者の様態の急変など、緊急でやむを得ない事情がある場合はキャンセル料を不要とする。

4.死後の処置料は、20,400円(内税)とする。

5.その他オプションは、ご相談に応じる。

6.夜間・早朝の訪問は、午前6時から午後6時まで、または午前9時から午後10時までサービスを行った場合、基本単位数に25%加算される。
・ 深夜の訪問は、午後10時から午前6時の間にサービスを提供する場合、基本単位数に50%を加算される。

7.前五項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
 
 
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、神奈川県相模原市緑区(旧津久井町・・青根・青野原・青山・鳥屋・三ヶ木、相模湖町、藤野町を除く)、中央区の全域、南区・・大野台1~8丁目・古淵1~6丁目・西大沼1~5丁目・東大沼1~4丁目・若松1,4丁目・双葉1丁目・麻溝台7丁目とする。
 
 
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護および介護予防訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
 
 
(事故発生時の対応)
第10条 利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。

2.事故及び事故に際してとった処置について記録する。

3.利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
 
 
(従業者の秘密の保持)
第11条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 

(苦情及び相談に対する体制)
第12条 利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した訪問看護及び介護予防訪問看護に関する要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2.苦情及び相談に対してとった措置について記録する
(その他運営についての留意事項)

第13条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①  採用時研修 採用後3カ月以内
②  継続研修 年3回

2.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社うろこ屋とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

ケアーズ訪問看護
リハビリステーション橋本
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(事業の目的)
第1条
株式会社うろこ屋が開設するケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
 
 
(運営の方針)
第2条
指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。

2.指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 
 
(事業所の名称等)
第3条 
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名称:ケアーズ訪問看護リハビリステーション橋本
② 所在地:神奈川県相模原市緑区西橋本1-27-12 日本医薬会館2F 
 

 
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 
ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

職 種 資 格 常勤 非常勤 備 考
管理者  正看護師 1名  看護職員と兼務
看護職員  正看護師 10名 2名  うち1名管理者と兼務
 准看護師 0名 0名  
療法士  理学療法士 7名 1名  
 作業療法士 3名  0名  
事務員  なし 1名 3名  

 
 
(1)管理者
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
 

(2)看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
 
 
(営業日及び営業時間)
第5条 
ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月30日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
③ サービス提供日365日。 サービス提供時間 午前9時00分から午後5時00分までとする。
 


(時間帯応相談)
④ 電話等により、24時間常時連絡・対応が可能な体制とする。
 
 
(事業の内容)
第6条 
事業の内容は次のとおりとする。

①  病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ ターミナルケア
⑦ 認知症患者の看護
⑧ 療養生活や介護方法の指導
⑨ カテーテル等の管理
⑩ その他医師の指示による医療処置
⑪ 心理的看護ケア



(利用料等)
第7条 
事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣の告示によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、その負担割合による額とする。別紙、介護保険料金表に明記。


2.在宅以外での訪問看護は、1時間以内は8,000円(非課税)とし、2時間以上は要相談

3.キャンセル料は、サービス利用日の前日まで無料。サービス利用日の当日の利用者負担は、5,500円(内税)とする。
 ・ 利用者の様態の急変など、緊急でやむを得ない事情がある場合はキャンセル料を不要とする。

4.死後の処置料は、20,400円(内税)とする。

5.その他オプションは、ご相談に応じる。

6.夜間・早朝の訪問は、午前6時から午後6時まで、または午前9時から午後10時までサービスを行った場合、基本単位数に25%加算される。
・ 深夜の訪問は、午後10時から午前6時の間にサービスを提供する場合、基本単位数に50%を加算される。

7.前五項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
 
 

(通常の事業の実施地域)
第8条 
通常の事業の実施地域は、神奈川県相模原市緑区(旧津久井町・・青根・青野原・青山・鳥屋・三ヶ木、相模湖町、藤野町を除く)、中央区の全域、南区・・大野台1~8丁目・古淵1~6丁目・西大沼1~5丁目・東大沼1~4丁目・若松1,4丁目・双葉1丁目・麻溝台7丁目とする。
 
 
(緊急時等における対応方法)
第9条 
看護職員等は、訪問看護および介護予防訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
 
 
(事故発生時の対応)
第10条 
利用者に事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。


2.事故及び事故に際してとった処置について記録する。

3.利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
 

 
(従業者の秘密の保持)
第11条 
従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。また、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
 

(苦情及び相談に対する体制)
第12条 
利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した訪問看護及び介護予防訪問看護に関する要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2.苦情及び相談に対してとった措置について記録する
(その他運営についての留意事項)
 

第13条 
ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

①  採用時研修 採用後3カ月以内
②  継続研修 年3回

 

2.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社うろこ屋とステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。